大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)3701 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人牧野芳夫の上告趣意第一点は、憲法違反の語を用いてはいるが、その実質

は単なる法令違反の主張にすぎず、同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張

(自然犯たると行政犯たるとを問わず犯意の成立には違法の認識を必要としない点

につき昭和二三年(れ)二〇二号、同年七月一四日大法廷判決・集二巻八号八八九

頁、昭和二四年(れ)二二七六号、同二五年一一月二八日第三小法廷判決・集四巻

一二号二四六三頁参照)、同三点は、量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年一一月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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